登録販売者試験に合格したからと言って、直ぐに正規の「登録販売者(管理者・管理代行者)」として働けるわけではありません。
”過去5年間に合計1920時間以上かつ通算2年以上の薬事業務の経験”がない場合、まず”研修中の登録販売者”としてスタートします。
また、上記管理者要件以外にも、必ず実施しなければならない3つの要件があります。
だからと言って難しいものではありません!
普通に勤務していれば問題はないですが、そんなの知らん!とならないためにも、
正規の登録販売者になる為に必要な3つの要件
を、この記事でご紹介します!
正規の登録販売者になるために実施する3つの要件
全くの未経験者が登録販売者試験に合格すると、まずは「研修中の登録販売者」として勤務を始めることになります。
(平成28年度以降の試験合格者は、受験資格として必要だった実務経験がなくなった代わりに、試験合格・販売従事登録後、勤務先でまず「研修中の登録販売者」として勤務することになります。)
この”研修中の登録販売者”から正規の登録販売者になる為には..
管理者要件を満たす以外に下記の
- 薬事業務実績(実務経験・業務経験)
- 薬事業務実績の記録
- 外部研修への継続的な参加
の”実施すべき必要な3つの要件”があります。
では、それぞれどのような内容なのか、以下で確認していきましょう!
❶薬事業務実績(実務経験・業務経験)
よく聞く方もいると思いますが、正規の登録販売になるためには必要な薬事業務の経験を積まなくてはなりません。
この薬事業務の経験には、以下のように
- 一般従事者(資格を持たないパート・アルバイト)として薬事に携わった経験→実務経験
- 登録販売者(研修中含む)として薬事に携わった経験→業務経験
と、それぞれ名称があります。
試験合格前に実務経験が全くない未経験者の方は、
試験合格・販売従事登録後、正規の登録販売者になる為に、実際の店舗で薬剤師または登録販売者管理下の元で、5年間に通算2年以上かつ合計1920時間以上の業務経験が必要になります。
※試験合格・販売従事登録をした時点で、過去5年間に2年以上の実務経験がある場合は、すぐに正規登録販売者として勤務することが可能です。
それまでの間は、「研修中の登録販売者」として勤務します。
必要な条件を満たすまでは、先輩登録販売者や薬剤師と一緒に、薬事に関する業務の勉強を行います。
そしてこの研修期間を経て、条件が満たされれば晴れて正規の登録販売者として勤務することが出来ます。

❷薬事業務実績の記録
薬事業務実績以外には、毎日薬事業務の実績を記録する必要があります。
これは、自身の薬事業務実績を証明するものになります。
企業ごとに書式があるので、忘れずに日々行った薬事に関する業務を毎日記録しましょう。
- 勤務実績の記録:毎日の勤怠実績
- 薬事業務の記録:医薬品販売など、勤務中に行った薬事に従事した時間や内容
これらは、研修中の登録販売者から正規の登録販売者へと登録を変更する際などに必要となる書類なので、忘れず記録しましょう。
❸継続的な外部研修
登録販売者の資格を維持するためには、継続的な研修を受ける必要がります。
※受講対象者は「一般用医薬品の販売に従事するすべての登録販売者(研修中含む)」となります。
資格を取得していても、一般用医薬品販売の仕事に従事していない方などは対象外となり、必ず受講しなくてはならないわけではありません。
これは「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める法令」によって定められており、登録販売者の義務となっています。
こちら該当する登録販売者は定期的・継続的に必ず受講しなくてはいけません。
毎年4月1日~3月31日の間、12時間以上の資格継続の為の研修を受ける
- 6時間の座学+6時間のeラーニング(ネットでの受講)
又は - 6時間の座学を2回受講(現在オンラインで行なっている場合もあります。)
上記の2通りから受講のカリキュラムが選べ、1年間で2回の外部研修を受講する必要があります。
自分の生活スタイルに合わせて選べるので、主婦の方などはeラーニングを選ぶ方もいます。
受講終了後には、修了認定証が発行されます。
外部研修を受講した証明書になるので、大切に保管しましょう。

【番外編】内部(社内)研修
こちらは必須条件ではありませんが、社内での研修も行っている場合は積極的に参加しましょう!
市販薬の勉強会を行うので、商品についての知識を学べます。
”この症状にはこの目薬が適している”など、その時期実務で必要な医薬品の知識が学べ、お客様の症状に適した医薬品を選ぶ際のまとまった学習ができます。
研修中から正規登録販売者へ登録を変更するには?
上記の3つの要件を満たした場合、研修中の登録販売者から正規登録販売者へ登録を変更します。
その際に必要なものは、以下の2つ
- 薬事業務実績の記録
- 業務従事証明書
が必要です。
出典:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等につい
て 」より
※業務従事証明書は、各都道府県のHPよりダウンローできます。
この業務従事証明書は、あなたが管理者要件として必要な要件を満たしたことを証明する公的な資料です。
この証明書を記入し、必要な書類を保健所へ提出することでようやく正規登録販売者として勤務することが出来ます。
正規登録販売者になってからも維持する
またこの要件は、正規登録販売者になってからも満たし続ける必要があります。
この要件が満たせなくなった場合、資格が失効する訳ではありませんが、特に、この中で薬事業務実績の要件が満たなくなると、また研修中の登録販売者へ戻ってしまいます。
その為、勤務している間はこの要件を維持し続けることで、正規の登録販売者として勤務し続ける事が出来ます。
もし研修中の登録販売者に戻ってしまったとしても、再度必要な要件を満たした時点で正規の登録販売者へ戻ることが出来ます。
正規登録販売者になるための3つの要件まとめ
今回は、未経験者が試験合格後、研修中の登録販売者から正規登録販売者になる為に必要な3つの要件についてご紹介しました!
正規登録販売者になるための条件(実務経験なしの場合)
- 実際の店舗で5年以内に通算2年以上、かつ、合計1920時間以上の薬事業務実績が必要
- 薬事業務実績の記録を書く
- 資格継続のための年2回の外部研修を受講する
特に難しい条件ではないので、これから就職する方は知っておくといいと思います。
せっかく合格したからには、正規登録販売者をにならなければ意味がありません。
これら条件を満たして、一人前を目指し頑張りましょう!


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