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登録販売者試験合格後の販売従事登録とは?未経験者も働く際の必須事項!

販売従事登録の申請方法のタイトル画像
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登録販売者の試験に合格してから勤務するにあたって、必要な手続きがあるのをご存知ですか?
実は、試験に合格して単に就職すれば登録販売者として働ける!というわけではないんです。

試験合格後、登録販売者として勤務するにあたって、販売従事登録という”医薬品販売をするための申請手続き・登録”を行う必要があります。

今回は、登録販売者として働く上で必要な販売従事登録について、

販売従事登録とは
販売従事登録証の申請法・登録までの手順
申請に必要なもの

を確認していきましょう!

意外と知られていないので、
\ここでしっかりチェック!/

販売従事登録とは

粘度で作った日本列島登録販売者として働くには、まず都道府県で実施されている登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

”都道府県知事の登録を受ける”とは、試験合格後、医薬品販売に従事することを都道府県に登録する”販売従事登録”のことを指します。

この為、販売従事登録は、勤務先の所在がある都道府県に申請します。
(試験に合格した都道府県ではありません。)

つまり

勤務先が決まってから・勤務してから初めて、販売従事登録の申請ができる

こととなります。
※複数県での登録はできません

りっすん
りっすん
例えば東京都での試験に合格して、働く場所が埼玉県の場合は、埼玉県に登録をすることになるよ!

この販売従事登録を行うためには、まず勤務先が決まり、その後販売従事登録の申請を行い、勤務先の所在のある保健所へ登録し、その後登録販売者として勤務することが可能となります。

では、販売従事登録の申請にはどのような書類や手続きが必要なのか、下記で確認していきましょう!

販売従事登録の手順

封筒と書類

申請に必要な書類

まず、販売従事登録の申請には下記の書類が必要となります。

 

申請に必要な書類
  • 都道府県ごとの販売従事登録申請書
    各都道府県HP・保健所でも入手可能
  • 登録販売者試験の合格通知書
    (合格後自宅に郵送される・原本は申請時回収されるので必要があればコピーを取る)
  • 戸籍謄本・戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
    6ヵ月以内のもの)
  • 医師による診断書
    3ヵ月以内のもの:精神障害・麻薬・あへん・覚せい剤の中毒者であるかないかの診断書)(ネットでのダウンロードも可)
  • 使用関係証明書
    (勤務先との使用関係を示す書類・会社に書いてもらう
  • 登録手数料
    (県ごとに金額が異なる・収入証紙で支払う)

では、これら書類を用意して申請・登録するにはどのような手順が必要なのか、下記で確認していきましょう。

販売従事登録申請から登録の手順

様々な書類を揃えて登録の申請を行いますが、販売従事登録の申請~登録の手順は、全体を通して以下のよう流れとなります。

販売従事登録の申請・登録までの手順

[ptimeline] [ti label=”STEP1″ title=”試験合格”]

  • 合格通知書が届く
    合格通知書に同封されている受領書に必要事項を記載し返送する

[/ti] [ti label=”STEP2″ title=”必要な書類を揃える”]

  • 販売従事登録申請書
  • 合格通知書
  • 戸籍謄本または戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
  • 医師による診断書
  • 使用関係証明書(会社に書いてもらう)

[/ti] [ti label=”STEP3″ title=”勤務する店舗の所在地の都道府県に申請する”]

  • 上記5点の書類を都道府県へ提出する
    手数料を支払う(収入証紙)

[/ti] [ti label=”STEP4″ title=”販売従事登録証が届く”]

  • 原本のコピーをとる

[/ti][ti label=”STEP5″ title=”保健所に販売従事登録(勤務登録)をする”]

  • 販売従事登録証原本とそのコピーが必要
    勤務登録はほとんどの場合会社が行う

[/ti] [ti label=”STEP6″ title=”登録販売者として勤務スタート!”]

  • 登録販売者・研修中の登録販売者として勤務が出来るようになる[/ti] [/ptimeline]

販売従事登録の申請~保健所への登録はこのような流れになります。

実際の私の販売従事登録証

私の販売従事登録証(個人情報なので写真を編集しています。ご了承ください。)

保健所への登録はほとんどが会社が行ってくれる場合が多いので、販売従事登録証が届いたら紛失しないように注意しましょう!

 

必要な書類の揃え方

上昇する紙飛行機こんなに沢山ある販売従事登録の申請に必要な書類は、自分で用意するのかそれともどこからかもらえるのか、どうやって揃えればいいのかちょっと不安になりますよね。

下記でご紹介します!
※都道府県によって多少違いがある場合があります。

合格通知書はいつ・どこからもらうの?

登録販売者試験の合格通知書は、該当する都道府県から合格発表後の約1週間後に自宅に郵送されてきます。
A4サイズが入る茶封筒です。

合格通知書には以下の書類も同封されてきます。

  • 合格通知書の受領書
  • 販売従事登録申請書
  • 診断書
  • 販売従事登録申請の手続き方法

合格通知書の受領書とは、合格通知書を受け取ったことを伝えるものです。
受領書は、受け取った年月日・氏名・印鑑を押印し、受領書に記載されている送付先に返送するか、またはFAXで送信します。

合格通知書(証明書)を紛失してしまった場合は再発行可能です。
再発行法については、各都道府県にお問い合わせください。
※再発行手数料や発行までの日数がかかる能性があります

 

販売従事登録申請書はどこからもらうの?

販売従事登録申請書は上記でも述べたように、合格通知書に同封されてきますが、もし紛失した場合でも都道府県ホームページまたは保健所でも入手可能です。

合格から勤務するまでに期間が開くような方は、紛失や破損の可能性もありますが、そのような場合でも自身で用意することは可能なので参考にしてください。

医師による診断書はどこでもらうの?

診断書は、内科など、かかりつけのお医者さんに記載してもらいます。
診断書の用紙は合格通知書に同封されてきますが、紛失してしまった場合ネットからのダウンロードも可能です。

また、診断書に係る料金はその病院によって違いますが、約¥3,000~¥5,000ほど掛かります。

受付では、診断書が欲しい旨を伝えましょう。
また、「登録販売者」という資格があまり認知されていないので、お医者様も「?」な場合が多いです。その為、「申請の書類で必要」などときちんと伝えましょう。

りっすん
りっすん
僕も、お医者さんに「登録販売者?何それ??」と言われました。笑 

ちょっとショックですが、診断書の項目内容に関して自身が問題がなければきちんと書いてもらえます。

使用関係証明書について

この中で自身で用意できないものは、使用関係証明書です。
こちらは会社側で記入してもらう書類なので、勤務先が決まってからでないと揃いません。

上記書類と使用関係証明書が揃ったら、販売従事の申請を行うことが出来ます。

申請先や手数料

高さが異なる積み重なったお金販売従事登録の申請は勤務先が所在する各都道府県へ提出します。(郵送・直接持参など)
提出後、販売従事登録証の交付には約2週間ほど時間がかかります。
※提出方法と合わせて、詳しくは各都道府県にお問い合わせください。

りっすん
りっすん
販売従事登録の申請には様々な書類が必要になるからちょっと大変だけど、勤務先が決まったらできるものから準備しておこう!

また、販売従事登録の申請にも手数料がかかります。

都道府県によって手数料は異なりますが、約1万円前後です。
こちらの支払いも収入証紙での支払いとなります。

収入証紙の購入場所は保健所で購入できるところもありますが、その他各都道府県で定められていますので県ホームページなどでご確認下さい。

とらお
とらお
申請に係る費用は、医師の診断書と併せると多くても約15,000円位必要だよ!

販売従事登録証を受け取ったら

沢山の付箋販売従事登録証を受け取ったら、保健所に販売従事登録(勤務登録)を行います。

この登録は、ほとんどの場合各会社が行ってくれるので、登録が済めば勤務先で登録販売者として勤務することが可能になります。

届いた販売従事登録証は、勤務先で保管するか・自身で保管するかになりますので、自身で保管する場合は紛失に注意しましょう!

一度販売従事登録を受ければ、他の都道府県でも一般用医薬品の販売に従事することが出来きます。

販売従事登録証を紛失してしまったら、再登録が必要になります。
(紛失した登録証が見つかった場合は返還が必要です。)

本籍地都道府県名・氏名(苗字など)・生年月日の変更があった場合は、変更申請が必要です。

 

販売従事登録の期限

並んだシンプルなカレンダー上記のように、販売従事登録は登録販売者として勤務する上で必ず必要な手続きとなりますが、資格を取得してから働くまで、期間が空く方も多いと思います。

その場合、販売従事登録が出来ないままとなりますが、現在のところ販売従事登録には期限は設けられていません。

しかし、資格を取得してから勤務するまでに期間が空きすぎると、採用基準としては低くなる可能性が高いので、そちらを念頭に置かれたほうがいいです。

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販売従事登録・未経験者が登録販売者として働くまとめ

今回は、登録販売者として勤務するにあたって必要な”販売従事登録の申請・登録についてまとめました!

今回のポイント

  • 登録販売者として働くには、勤務先の所在のある都道府県へ販売従事登録申請が必要
  • 販売従事登録の申請は、勤務先があって初めてできる
  • 販売従事登録証が届いたら保健所へ登録し、その後登録販売者として勤務が可能になる
  • 申請にも手数料がかかる

登録販売者試験に合格して勤務先が決まったら、まず勤務先の所在がある都道府県に販売従事登録の申請・登録することが必要となります。

合格してからも必要な手続き・手数料がかかりますが、登録販売者として勤務するためには必要な手続きとなりますので、しっかり把握しスムーズに手続きできるようにしておきましょう。

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この記事を書いた人
りっすん
登録販売者の資格を未経験・独学3ヵ月で取得。現在は資格を活かしながら、調剤事務員として働いています。これまで「簿記2級・工業簿記1級」などの資格も取得。 これから登録販売者の資格取得を目指す方に、何か力になれればと、サイトを通じて情報発信中です! 体験談を見る
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