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実務(業務)従事証明書とは?知らないと損?!あなたの実績を証明する重要書類

実務・業務従事証明書のタイトル画像
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登録販売者は実務又は業務経験を積む必要がありますが、この実績を証明するための公的書類があるのはご存知ですか?

普段はほとんど使用しませんが、あなたの過去の実務、又は業務実績を証明するためのとても大事な書類です。

いざ必要という時に慌てないように、今回は、

実務(業務)従事証明書って一体どんな書類?
どんな時に必要なの?
実務(業務)従事証明書の発行の仕方

について紹介していきます!

これから登録販売者試験を受ける方の中にも
\該当する方がいるかもしれません!/

実績の証明に必要な”実務・業務従事証明書”とは

登録販売者の制服これまで積んできた過去5年間での薬事業務実績をきちんと証明する際には、従事証明書が必要となります。

従事証明書には、

  1. 実務従事証明書
  2. 業務従事証明書

の2種類があります。

どちらも薬事業務の実績を証明する書類ですが、該当する実績の証明によって使用する書類が異なります。

まず、ここではその違いを確認していきましょう!

❶実務従事証明書

実務従事証明書

出典:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等につい
」より

※証明書は各都道府県のHPより入手可能です。

「実務従事証明書」とは、一般従事者として薬事業務に従事した実績を証明するための公的な書類です。

りっすん
りっすん
「実務経験」を証明するための書類だから、「実務従事証明書」というよ!

一般従事者として、その企業が認める薬事業務に従事した期間や時間(実務経験)の記録があれば申請できます。

❷業務従事証明書

業務従事証明書

出典:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等につい
」より

※証明書は各都道府県のHPより入手可能です。

「業務従事証明書」とは、登録販売者(研修中含む)として薬事業務に従事した実績を証明するための公的な書類です。

とらお
とらお
「業務経験」を証明するための書類だから、「業務従事証明書」というよ!

登録販売者(研修中含む)として、その企業が認める薬事業務に従事した期間や時間(業務経験)の記録があれば申請できます。

書式的にはあまり違いはありませんが、上記2種類の証明書にはこのような違いがありますので、証明する実績に合わせて使用しましょう。

従事証明書はどんな時に必要なの?

パソコンを開いて人指し指を立てる女性とても重要な書類となるこの2つの証明書は、

  • 登録販売者として他企業へ転職する際
  • 登録販売者として他企業で復職する際
  • 研修中の登録販売者から正規の登録販売者へ登録変更する際

などに、過去の薬事業務実績を証明する為に必要となる証明書です。

この証明書があることで、他企業に転職した際にも、過去の実務又は業務実績の証明が可能となります。

実績があるのに証明できないとなってしまうと、例えば、研修中の登録販売者に戻ってしまうようなことになりかねないので、必要なときに証明書を発行できるようにしておきましょう。

実務(業務)従事証明書の発行の仕方

データをまとめた書類とノートと眼鏡この従事証明書を発行するには、薬事業務に従事した記録があることが前提となります。
発行してもらうためには、該当する薬事業務の実績を積んだ勤務先に依頼します。

従事証明書の発行を求められた薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者は、

  • 一般従事者・研修中の登録販売者として薬剤師・登録販売者の管理及び指導の下実務に従事した者
  • 登録販売者として業務に従事した者

から、過去5年の間に実務・業務に従事したことの証明を求められた場合、速やかにその証明を行い、証明に必要な記録を保存しなくてはなりません。

実務(業務)従事証明書には、実務(業務)経験を積んだ企業の代表者印が必要など、自身では作成できない書類の為、他企業への転職や他企業への復職などで過去の実績の証明が必要となる場合は、早めに証明書を発行してもらうようにする必要があります。

りっすん
りっすん
いざという時に困らないように、退職する際に発行してもらうことがおすすめだよ!

とらお
とらお
人間関係が原因で退職した方など、退職理由によっては後から連絡しずらい.. なんて話も聞くよ。

証明書発行についての疑問

見出しを書いた付箋紙証明書を発行する際の疑問として、直近の過去5年以内に2つの会社に勤務していた場合(こちらは詳細がよくわからなく保健所へ問い合わせました。)
例えば、

  • A社:1年半
  • B社:半年

と勤務していた場合、A社・B社それぞれに証明書の発行依頼をするといいでしょう。

また、薬事業務の時間は同一月に異なる企業との合算はできません。

極端な例ですが、

  • A社:5月15日まで勤務していた
  • B社:5月16日から勤務している

という場合、これは同一月に異なる企業での勤務となります。

この場合、この月はどちらかの企業での薬事業務時間が対象となります。

実務(業務)従事証明書のまとめ

今回は、薬事業務実績の証明となる公的な書類の実務(業務従事証明書)について紹介しました。

あまり使用する頻度はないですが、とても大切な証明証となるので、いざという時にすぐ用意できるよう、日々の業務実績の記録をきちんと取り発行できるようにしておきましょう!

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この記事を書いた人
りっすん
登録販売者の資格を未経験・独学3ヵ月で取得。現在は資格を活かしながら、調剤事務員として働いています。これまで「簿記2級・工業簿記1級」などの資格も取得。 これから登録販売者の資格取得を目指す方に、何か力になれればと、サイトを通じて情報発信中です! 体験談を見る
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